こんなことでお困りではありませんか?
- 家賃を滞納している賃貸人に対して、明渡及び滞納家賃の支払いを求めたい大家さん・不動産管理会社(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)
- 交通事故等で相手方に修理代等の請求を検討されている方(140万円以下(簡易裁判所管轄)の額面の法律事案に関する、相手方との示談交渉、調停、訴訟手続き)
簡裁訴訟代理等関係業務とは
法務大臣から認可され、司法書士会の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます)は、140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)について、お客様の代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。
当事務所の特徴
大木司法書士事務所は、認定司法書士事務所です。お客様の代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。安心してご相談下さい。
また、訴訟を起こしたいものの、手間がかかるために非常に面倒であることに加え、専門的な知識がない状態で相手方と闘えない、となかなか踏み切ることの出来ない方も、当事務所にご相談下さい。当事務所の専門家が、お客様の代わりに訴訟を起こし(代理訴訟)、問題解決を目指します。
また、140万円以上の案件である場合にもご安心下さい。そのような場合には、当事務所が提携している、弁護士と連携をとりながら、お客様の問題解決を最後までサポートさせていただきます。お気軽にご相談下さい。